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作業環境測定

作業環境測定について

労働衛生管理において、「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」の3つの管理が必要とされ、その中の「作業環境管理」を進めるためには、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者が有害な因子にどの程度さらされているのかを把握する「作業環境測定」が必要です。
また、労働安全衛生法第65条において、事業者は有害な業務を行う屋内事業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならないと定められています。

作業環境測定の流れ


sagyou01.jpg※評価について

第1管理区分 作業環境管理が適切であると判断される状態。現在の管理の継続的維持に努めて下さい。
第2管理区分 作業環境管理に改善の余地がある状態。施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、第1管理区分に近づけるよう努めて下さい。
第3管理区分 作業環境管理が適切でないと判断される状態。
①施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するため必要な措置を講じて下さい。
②応急的には有効な呼吸用保護具を使用して下さい。
③健康診断の実施、その他労働者の健康の保持をはかるため必要な措置を講じて下さい。

インジウム・スズ酸化物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物の測定に対応します。

厚生労働省:2012年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正

(インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物に係る規制の導入)

インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が2012年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が2012年10月1日に公布されました。
これら改正政省令は、2013年1月1日から施行・適用されました。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。
厚生労働省:平成22年12月22日付け基発1222第2号
「インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止対策の徹底について」

分析事例