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PRTR(微量化学物質の測定)

微量化学物質の測定

有害性のある化学物質の環境中への排出量を把握することにより、事業者の自主的な管理を促進し、環境保全上支障が生じないように未然に防止することを目的として制定されたのが「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(Pollutant Release and Trasfer Resister : PRTR 環境汚染物質排出・移動登録)」です。
対象事業者は、以下の対象化学物質がどのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外にどれくらい運び出されたか等のデータを把握し、集計して、都道府県経由で国に対して報告し、国はそのデータを公表することになっています。

対象となる化学物質

第1種指定化学物質(PRTR及びSDSの対象) 462物質
第2種指定化学物質(SDSの対象) 100物質

第1種指定化学物質リスト(経済産業省HP)
第2種指定化学物質リスト(経済産業省HP)     

これらの化学物質のうち指定化学物質を1質量%以上(発ガンクラス1の指定化学物質については0.1質量%以上)含有する製品が法律の対象となります。

対象となる事業者

対象業種

  • 鉱業 (金属鉱業、原油・天然ガス鉱業)
  • 製造業(食料品、飲料・飼料、繊維、パルプ、出版、化学、石油製品、石炭製品、窯業、鉄鋼業、非鉄金属、電気機械器具、精密機械等)
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 運輸・通信業 (鉄道業、倉庫業)
  • 卸売り・小売業、飲食店 (石油卸売、鉄スクラップ卸売、自動車卸売)
  • サービス業(洗濯、写真、自動車分解、機械修理、商品検査、計量証明、廃棄物処理、高等教育機関、自然科学研究所)
  • 公務 (業務が上記対象業種に該当するもの)

従業員数

  • 常時雇用者21人以上の事業者

取扱量

  1. 第1種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者
  2. 発ガン性クラス1の指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
  3. 下水終末処理施設又は廃棄物処理法に基づく許可又は届出対象施設を設置する事業者
  4. 法令に基づきダイオキシン類の排出濃度の実測義務が課せられている事業者