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廃棄物調査

工場等の事業活動に伴って生じた廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、排出事業者が責任を持って処理することと定められています。産業廃棄物には、汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さいなどがあり、これらを処分するには、有害性を判定するための分析を行う必要があります。

処分方法

埋立処分

廃棄物の種類

1.燃え殻、2.汚泥、3.鉱さい、4.ばいじん、5.これらを処分するために処理したもの

試験方法

溶出試験「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」

燃え殻・ばいじん・鉱さい汚泥
燃え殻・ばいじん・鉱さい
(mg/L)>
処理物
(mg/L)
汚泥
(mg/L)
処理物
(mg/L)
アルキル水銀 ND(検出されないこと) ND ND ND
水銀又はその化合物 0.005 0.005 0.005 0.005
カドミウム又はその化合物 0.3 0.3 0.3 0.3
鉛又はその化合物 0.3 0.3 0.3 0.3
有機りん化合物 1 1
六価クロム化合物 1.5 1.5 1.5 1.5
砒素又はその化合物 0.3 0.3 0.3 0.3
シアン化合物 1 1
PCB 0.003 0.003
トリクロロエチレン 0.3 0.3
テトラクロロエチレン 0.1 0.1
ジクロロメタン 0.2 0.2
四塩化炭素 0.02 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04
1,1-ジクロロエチレン 1 1
シスー1,2ジクロロエチレン 0.4 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 3 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02
チラウム 0.06 0.06
シマジン 0.03 0.03
チオベンカルブ 0.2 0.2
ベンゼン 0.1 0.1
セレン又はその化合物 0.3 0.3 0.3 0.3
1,4-ジオキサン 0.5 ※注1 0.5 ※注1 0.5 0.5
ダイオキシン類
(単位はTEQ換算)
3ng/g ※注2 3ng/g ※注2 3ng/g 3ng/g

注1:ばいじん及びその処理物に適用する
注2:鉱さい及びその処理物は除外する。

※基準値は処分方法により異なる場合がありますのでご注意ください。

参考:金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準 (環境省)