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ダイオキシン類分析

ダイオキシン類とは

ダイオキシン類とはポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びコプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)の総称で、PCDDは75種類、PCDFは135種類、コプラナーPCBは12種類あり、これらのうち29種類が毒性があるとみなされています。
ダイオキシン類は、動物実験において甲状腺機能の低下、生殖器官の重量や精子形成の減少、免疫機能の低下を引き起こすことが報告されています。しかしながら、人に対しても同じような影響があるのかどうかについては、まだよくわかっていません。

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法では、施策の基本とすべき基準として、耐容一日摂取量(TDI)、環境基準を定めています。また、大気、水質ともに、ダイオキシン類対策特別措置法の中で、現在とりうる限りの厳しい規制基準を定めています。

ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準

耐容一日摂取量(TDI) 4pg-TEQ/kg体重/日
環境基準大気 0.6pg-TEQ/m3以下(年平均値)
水質 1pg-TEQ/L以下(年平均値)
底質 150pg-TEQ/g以下
土壌 1000pg-TEQ/g以下(調査指標250pg-TEQ/g)

排出ガス及び排出水に関する規制

(1)排ガス 特定施設及び排出基準値
(単位:ng-TEQ/m3N)

特定施設種類施設規模新設施設基準既設施設基準
廃棄物焼却炉
(火床面積が 0.5 m2 以上、又は焼却能力が 50 kg/h 以上)
4t/h以上 0.1 1
2t/h-4t/h 1 5
2t/h未満 5 10
製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上) 0.5 5
焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉(原料の処理能力が1t/h以上) 0.1 1
亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉(原料の処理能力が0.5t/h以上) 1 10
アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉(焙焼炉、乾燥炉:原料の処理能力が0.5t/h以上、溶解炉:容量が1t以上 1 5

(2)排出水 特定施設及び排出基準値

(単位:pg-TEQ/L)

特定施設種類排出基準
  • 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
  • カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
  • 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
  • アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
  • 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設
  • 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
  • カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設
  • クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設
  • 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
  • 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設
  • ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設
  • アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
  • 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
  • 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供するろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
  • 廃棄物焼却炉(火床面積0.5m2以上又は焼却能力50kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設
  • 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設
  • フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
  • 水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
  • 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設
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分析方法

試料分析方法
排ガス JIS K 0311(2008)「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)
排水 JIS K 0312(2008)「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」
ばいじん
燃え殻
汚泥
「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成16年12月環境省告示第80号)
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)
「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」(平成4年厚生省告示第192号最終改正 平成12年12月厚生省告示第634号)
大気 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(平成20年3月、環境省)
土壌 「ダイオキシン類に係る土壌調査マニュアル」(平成21年3月、環境省)
「土壌のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」(平成21年3月、環境省)
底質 「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」(平成21年3月、環境省)
「底質のダイオキシン類簡易測定法マニュアル」(平成21年3月、環境省)
環境水 JIS K 0312(2008)「工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法」
地下水 同上
作業環境 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」平成13年4月25日付 基発第401号
「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」(平成20年3月、環境省)準拠