コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

ホーム > 事業紹介 > 分析ソリューション事業 > 環境 > ビル衛生管理法対応分析

ビル衛生管理法対応分析

建築物衛生法※1に基づく建築物飲料水水質検査および建築物空気環境測定を行っています

建築物飲料水水質検査

建築物衛生法に規定される特定建築物※2は下記の水質検査を実施する必要があります。

検査頻度 6ヶ月以内毎に1回1年以内毎に1回3年以内毎に1回給水開始前
水源
水道又は専用水道から供給する水のみを水源とする場合 一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物*、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物*、鉄及びその化合物*、銅及びその化合物*、塩化物イオン、蒸発残留物*、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド - -
地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源とする場合 四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類 51項目※3

注)*の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

建築物空気環境測定

建築物衛生法に規定される特定建築物※2は下記の測定を実施する必要があります。

kuukikankiyousokutei.png

測定項目基準値測定回数
浮遊粉じんの量 0.15mg/m3以下 2ヶ月以内ごとに1回
一酸化炭素の含有率 10ppm以下
二酸化炭素の含有率 1000ppm以下
温度 17℃以上28℃以下
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5m/秒以下
ホルムアルデヒドの濃度 0.1mg/m3以下
(0.08ppm以下)
新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

※1 建築物衛生法:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
※2 特定建築物:建築物衛生法に定められる特定建築物
※3 水道法に基づく水質基準全項目